遺言書を作成することが考えられますが、遺言書はいつでも書換えができるので、ご本人様が、親族(推定相続人)の争いに巻き込まれるケースもあります。
また、遺言は遺言者の一方的な行為なので、必ずしも遺言書どおりの結果が実現できるとは限りません。
民事信託を活用することにより、無用の相続争いを避けることが可能となる場合があります。
また、ご本人様の生前中に、ご希望の方法で各相続人に財産を承継させることも可能となります。
具体例
以下のような信託を用いれば、Aさんに資産を引き継ぐことについてBさんの納得を得やすくなります。