令和3年3月26日、第204回通常国会におきまして令和3年度税制改正法案が可決・成立しました。
この改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることとします。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行います。(財務省のパンフレットより)
それでは、その内容をかいつまんでお知らせします。
- 個人所得課税
・住宅ローン控除の特例の延長
・セルフメディケーション税制の見直し
・国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
・退職所得課税の適正化
- 資産課税
・国際金融都市に向けた税制上の措置
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
・土地に係る固定資産税等の負担調整措置
- 法人課税
・産業競争力強化に係る措置として、投資促進税制の創設、研究開発税制の見直し、繰越欠損金の控除上限の特例
・中小企業の支援として、中小企業の投資促進税制等の延長、所得拡大促進税制の見直し、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
- 納税環境の整備
・税務関係書類における押印義務の見直し
・電子帳簿保存制度の見直し
いかがでしょうか。
このような内容で果たしてポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現が図れるのでしょうか。みなさまと一緒に議論したいものです。