1.改正点のポイント
(1) 相続登記の義務化 (2024年施行予定)
(2) 相続人申告登記(仮称)の創設(2024年施行予定)
(3) 所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所の変更登記義務化(5年以内の施行)
2.現状の問題点
(1)所有者不明土地問題の深刻化
現状でも九州全土に匹敵する面積に相当する土地が、また、放置すればいずれは北海道本土に匹敵する土地約720万ヘクタールに相当する土地の所有者が不明になる恐れがある。
(2)売却するのにも多くの人と連絡が出来ない。あるいは関係者の協力を得られない。
(3)土地所有者が転居等を繰り返して所在が不明になる。
3.相続登記の義務化
(1)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割協議が出来ればその日から3年以内
(2)相続登記を申請すべき義務ある者が正当な理由なくその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料
4.登記名義人の住所の変更等の義務化
(1)所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更を生じた場合、変更があった日から2年以内に変更登記が必要
(2)登記すべき義務ある者が正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料
5.その他
相続した土地を法務大臣に申請し、承認を得れば国庫に帰属させることが出来る。
但し、出来ないケースがいくつもあり、主なものでも下記のとおりです
(1)建物が存する土地
(2)担保権、使用収益する権利が設定されている土地
(3)通路やそのほか人による使用が予定されていると政令で定められた土地
(4)境界が不明、その他所有権の存否、帰属または範囲につき争いがある土地