株式会社等、法人を設立して新規事業を立ち上げる場合、以下の手続きが必要です。
設立登記の申請 → 司法書士
クライアントの事業展開を理解し、それに合わせた会社設計をご提案します。
会社の形態(株式会社・合同会社等々)
資本金・事業目的・機関設計・役員構成 等々
定款を作成し、会社設立の登記を行います。
会社は、設立登記を行うことによって法人格が得られます。
税務申告 → 税理士
法人を設立した場合は、税務署等へ設立登記の日から2か月以内に設立届出書を提出しなければなりません。
また、青色申告の承認を受ける場合には、設立の日から3か月以内に承認申請をする必要があります。
このような煩雑な手続きは税理士にお任せください。
労働保険、社会保険の届出 → 社会保険労務士
従業員を雇用した場合、労災保険の加入が義務付けられています。また、週の労働時間数により、雇用保険、社会保険の加入も必要になります。事業主がこれらのルールをよく知らないことで、法違反というだけでなく、従業員の信頼を失ってしまうことになります。このような労働保険、社会保険の手続は社会保険労務士にお任せください。
そのほか、採用サポートや助成金のご提案及びお手続、社内規程作成等についても承ります。
許可や免許が必要な事業 → 行政書士
医療法人やNPO法人等、先に「認可」を受けなければ業を行えない法人があります。
無事、会社の設立登記が出来ても、許認可を受けるための要件(資本金や目的等)が不足していれば、追加手続や費用が発生してしまいますし、事業を行うことができないということになりかねません。
このような許認可の手続は行政書士にお任せください。