高齢者の財産管理についての不安
後見制度で対応することが考えられますが、法定後見制度は、判断能力が正常ならば利用できず、判断能力が低下してから利用することになります。
また不動産やその他の財産を処分するときには家庭裁判所の許可が必要となり、財産を運用するための資産売却などについては、原則として許可を得ることはできません。
任意後見制度についても、ご本人様の判断能力が低下してからでないと活用できません。
ご本人様の判断能力が低下した後も、ご本人様自身が契約を結ぶことはできるので、消費者被害を防ぐことは困難です。
民事信託では、ご本人様のご意向を第一に考えながら、ご本人様の財産を将来にわたりどのように保全し、どのように管理の負担を減らしていくかを、相談内容ごとに考えることができます。
ご本人様の生活を大きく変化させることなく、お子様に財産管理を任せることも可能となります。
具体例
お一人暮らしをされている高齢者Ⅹさん。成人の長男Aさんがいます。
先日Ⅹさんは悪徳リフォーム業者に騙されそうになりました。Aさんに相談をしたため事なきを得ましたが、重要な財産の管理について判断することに不安を感じるようになりました。
ただ、一方で、今の生活を大きく変えたくないという希望もあります。
このような場合、例えば、以下のような信託を検討することで、Ⅹさんの不安、負担が解消されるかもしれません。