相続争いが生じるかもしれない不安

遺言書を作成することが考えられますが、遺言書はいつでも書換えができるので、ご本人様が、親族(推定相続人)の争いに巻き込まれるケースもあります。
また、遺言は遺言者の一方的な行為なので、必ずしも遺言書どおりの結果が実現できるとは限りません。

民事信託を活用することにより、無用の相続争いを避けることが可能となる場合があります。
また、ご本人様の生前中に、ご希望の方法で各相続人に財産を承継させることも可能となります。

具体例

Ⅹさんの資産のほとんどは賃貸不動産です。Ⅹさんは、自分の先代から引き継いだこの賃貸不動産のすべてを、長男Aさんに引き継がせたいと考えています。
ただ、長女Bさんはそのことを不満に思っているようです。もし、長男であるAさんにすべてを相続させる旨の遺言を作成したとしても、長女Bさんから遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。そうなると、不動産以外の資産は少ないので、Aさんは、Bさんに不動産の一部を渡すか、不動産を売却したお金でBさんに支払うしか方法がなさそうです。

以下のような信託を用いれば、Aさんに資産を引き継ぐことについてBさんの納得を得やすくなります。