親亡き後の子の生活が不安

後見制度や財産の生前譲渡、遺言書の作成などで対応することが考えられますが、後見制度は、判断能力の低下を伴わない身体障がいのあるお子様の場合には利用できません。
また、財産の生前譲渡は、生存中のご本人様の生活に支障が生じますし、遺言書を作成していても、お子様がその遺言書通りに相続手続きを進めることができるか、仮に出来たとしても相続した財産を管理できるのかという不安が残ります。

民事信託を活用することにより、ご本人様の生前中はご本人様が管理をし、ご本人様亡き後はご本人様の信頼する第三者に、お子様のための財産管理を託すことが可能となります。

具体例

Ⅹさんには障がいを抱えたお子さん(Aさん)がいます。Ⅹさんの妻はすでに亡くなられています。Ⅹさんは自宅や賃貸不動産を所有しており、Ⅹさんの推定相続人はAさんだけですので、自分亡き後もAさんが生活できるよう財産を全てAさんに残すことができます。
ただ、賃貸不動産の管理をAさんができるか不安ですし、Aさんには子どもがいないので、Aさん亡き後の賃貸不動産の行く末にも不安があります。

このような場合、Ⅹさんの不安を解消する方法として以下の信託を行うことが考えられます。

信託契約の中で、Aさん死去後はこの不動産をⅩさんの親族の所有とする旨定めておけば、賃貸不動産の行く末の不安も解消されます。