事業承継
○事業承継の基本は、経営者(オーナー)が所有している株式を後継者に譲り渡すことですが、民事信託を活用するなどして、当面の間、経営権と株式の財産的価値を分離し、経営権だけを譲り渡すことや、その逆も可能です。
○経営者の子や親族を後継者にする場合、株式を譲り渡す時期や方法(売買・贈与や遺言)の検討に加えて、相続税についても検討する必要があります。
○親族以外の第三者を後継者にする場合、株式を譲り渡すためには、贈与税についても検討する必要があります。
中小企業の事業承継を促進するため、平成30年4月1日から「認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された承継計画」(当社団所属の税理士が対応します)を都道府県に提出することを条件に新事業承継税制の適用を受けることができます。
新事業承継税制は、非上場株式の贈与及び相続の際に納税猶予の適用を受ける制度であり、事業承継がこれまでに比べて税務面でとても有利になりました。
当社団所属の税理士は、この有利な新税制適用のお手伝いをいたします。
廃業
後継者が見つからず、やむなく廃業をするときは、会社を清算する必要があります。
会社の資産は全て売却し、負債を全て支払って、残ったお金を株主に配当します。
会社の清算に際しては、税務申告、登記が必要です。