一般社団法人 多士のチカラは、相続や資産承継に関する様々なお悩みをワンストップで解決するプロフェッショナル集団です。
法律は弁護士、税金は税理士といったように、各分野には専門家がおり、複数の専門家が関わって初めて適切な解決が図れる問題があります。
自分の悩みはどのような性質の問題なのか。どのような専門家に相談すればよいのか。多くの方々が道に迷っておられます。
せっかく専門家に相談しても、自分の専門ではないとして、たらい回しになってしまうこともあります。
多士のチカラは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、公認会計士といった各分野専門の士業・専門家が連携して相談を受けることで、あなたの問題を適切に解決します。
民事信託
財産管理・資産承継の手法として民事信託の活用が注目されています。
民事信託は、お客様の事情に合わせて、最適な財産管理や資産承継を実現できる可能性を持っています。
多士のチカラは、異なる複数の専門家が関わり、多角的な視点から、オーダーメイドの信託スキームを提案します。
民事信託とは
- 民事信託は、「委託者」、「受託者」、「受益者」という3者の立場から構成され、財産を実際に移転させて管理する財産管理のひとつの方法です。
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- 委託者= 財産の所有者で、財産を管理してもらう人です
- 受託者= 委託者から預かった財産を管理する人です
- 受益者= 受託者が管理した財産から利益を受ける人です
具体例
収益物件を所有しているAさんが、息子のBさんに、その収益物件を委託し、障がいを抱える娘のCさんの生活費を援助するという場合。
民事信託を使うメリットはなんでしょうか?
- 希望に沿った財産管理方法が可能となる!
- のちのち財産管理を誰かに任せようと思っていたとしても、病気や認知症になってしまってからの管理の委託、財産の移転は困難です。
民事信託を活用すれば、元気なうちに自分の希望する方法で財産管理の方法を決定しておくことができます。
- 利益の移転先や分配方法を自由に決めることができる!
- 受益者を自分や子ども、孫、その他第三者に設定することもできますし、また一人だけではなく複数の人を受益者にすることで、財産を分配することも可能になります。
たとえば、【具体例】のケースで、AさんとCさんを受益者に設定し、賃貸物件の収益を、AさんとCさんで分配することも可能になります。
- 受益者に順番を設けることも可能です!
- たとえば、【具体例】のケースで、Aさんがご存命の間は受益者をAさんに、Aさんが亡くなられた後はAさんの妻のDさんに、Dさんが亡くなられた後はCさんに受益者を定めることも可能です。
これにより、AさんとDさんは、不動産の管理を息子に任せつつ賃料収益を受け取ることができますし、自分たちの亡き後はCさんが賃料収益を受け取ることができます。
このように、民事信託は、受託者に財産管理をまかせつつ、その財産から生まれる利益を自分や自分が希望する人に分配することができるのです。
民事信託を利用することによりに、元気なうちに、病気や認知症などの万が一の時の財産管理方法を定めることが可能となります。
それだけではなく、遺産分割や資産承継でも、民事信託を利用することにより柔軟な遺産分割、資産承継が可能となります。